年金併用での給与所得【在職老齢年金】

仕事

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、日本の厚生年金制度において、以下の場合に適用される制度です:

  1. 70歳未満で会社に就職し厚生年金保険に加入した場合:この場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります1
  2. 70歳以上で厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合:同様に、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。
<strong>コルトン君</strong>
コルトン君

つまり働きながら年金受給可能な人が、貰える年金額を制限するものジャん!

そうだよ、働く人でも会社で多くの所得を得られる人は年金額の受給を抑えてもらうためのものなんだが、その所得の基準が令和6年4月から、総報酬月額相当額の制限額が48万円から50万円に変わったんだよ。

  1. 基本月額:老齢厚生年金(の報酬比例部分)の月額で、加給年金額を除いた額です。
  2. 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額です。標準報酬月額と標準賞与額は、70歳以上の方の場合にはそれぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となります。

支給額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計によって決まります。以下のケースごとに支給額が異なります:

  • 全額支給:基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下の場合。
  • 一部支給:基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超える場合。
           基本月額 – (基本月額 + 総報酬月額相当額 – 50万円)÷ 2
<strong>コルトン君</strong>
コルトン君

つまり50万円を超えた報酬比例部分の1/2がカットされるんだね…

だから、仕事をセーブするのはいいけど、実際は労働単価を下げて再契約されるのが実情なんだね。
楽な仕事への配置や仕事内容の変更など業務の変更と、自分がそれでも仕事をやっていけるかどうかを考えて継続するかを考えてもらう事になるのが多いね。
また安い人件費を欲しがる企業ともマッチしているけど、若い人を育てる(投資できる)会社が減っているのも事実だと思うよ…

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